2019年の働き方改革関連で、 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、「毎年5日、時期を指定」して有給休暇を与える ことが必要になった。 労務士さんに訊いてみたら、5日以上有給休暇を取っている人は、それで消込が出来そうです。との見解。 わざわ…
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